隣地から枝や根っこが伸びてきて、自分の土地に越境してくることはありませんか。これ無断で切ってしまっていいのでしょうか?
これまでの民法では次のように規定されていました。
・隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切らせることができる(民法第233条1項)。
・隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる(民法第233条2項)。
つまり、隣から伸びて越境してきた根っこは切っていいけれど、伸びた枝は勝手に切ってはダメということでした。
2023年4月施行の改正民法によって、大きく変わりました。
①根っこの取り扱い。
→これまでと変わりません(民法第233条4項)。
②共有の竹木の取り扱い
→各共有者は単独で切除することができるとされました(民法233条2項)。
これによって、これまでの裁判では共有者全員に対し切除を求めなければならなかったのが、共有者の一人に対し切除を求めるだけで足りるようになりました。
③越境された側の土地所有者による切除可能なルールの導入
原則:これまでと変わらず、枝を切らせることができるという規定です(民法第233条1項)。
ただし、次の場合には、越境された土地の所有者において切除することができるようになりました。
ⅰ 竹木の所有者に越境した枝を切除するように催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき(民法第233条3項1号)
ⅱ 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき(民法第233条3項2号)
ⅲ 急迫の事情があるとき(民法第233条3項3号)
あくまでも、まずは越境している枝の所有者に切除をお願いすることが原則です。場合によっては、枝が越境しているかどうか自体が問題になることも考えられますし、越境による実害がないにもかかわらず切除を求めると、その行為自体が権利の濫用になる可能性もあり得ます。
枝はもちろんのこと、隣地から根っこが越境してきた場合でも、まずは竹木の所有者に切除をお願いすることは必要でしょう。