訴訟費用とは?
民事訴訟法第61条には、「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」と規定されています。そのため、原告全部勝訴裁判の場合には、判決主文中に「訴訟費用は被告の負担とする。」との判断がなされることになります。
でもここで言う「訴訟費用」って何? 相手の弁護士費用まで負担させられるの?という方も多いのではないでしょうか。
訴訟費用については、「民事訴訟費用等に関する法律」及び「民事訴訟費用等に関する規則」に規定されており、裁判所に納める手数料、訴訟等書類作成・提出費用、当事者や証人の旅費や日当など細かく定められています。訴訟費用の中に弁護士の費用(報酬)は含まれません。
訴訟費用はどうやって回収するの?
「訴訟費用は被告の負担とする」との判断がなされた場合、勝訴した原告は、裁判所に納めた手数料等を被告に支払ってもらうことができます。
ただ、それをするためには、裁判所に対して、訴訟費用額確定処分の申立てというものをする必要があります。この申立は、民事訴訟費用等に関する法律及び民事訴訟費用等に関する規則に従って算出された訴訟費用額を裁判所に確定してもらうための申立てです。
つまり、判決主文に「訴訟費用は被告の負担とする。」とは書いてあるものの、具体的に被告に負担させる金額は、別途申立てをしなければならないのです(民事訴訟法第71条)。
このように訴訟費用額が確定して初めて、訴訟費用を被告に請求することができるようになります。被告がきちんと支払ってくれればいいのでしょうが、支払ってくれないときは、強制執行といった手続きをとらなければならなくなります。