遺言書は、自分が亡くなった後の財産の帰属を、あらかじめ決めておく文書です。適切な遺言書を作成することで、相続に関する紛争を予防することが期待できます。
遺言書の種類と特徴
遺言には、平常時に作成する「普通の方式」による遺言と死亡の危急の迫った者が作成する「特別の方式」による遺言があります。
このうち普通の方式による遺言は、次の3つです。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
自筆証書遺言(民法968条)
自筆証書遺言とは、全文を遺言者が自筆(手書き)で記載して作成する遺言です。一番簡単に作成できる方式ですが、その分厳格な要件が定められており、それを満たしていない場合には無効になるリスクがあります。
遺言者が全文、日付、氏名を自筆し、押印しなければなりません。例えば、本文をパソコンで作成したり、他人が代筆したりすれば無効になります。
公正証書遺言(民法969条)
公正証書遺言とは、公証人の関与のもとで作成する遺言書です。公証役場で作成します。遺言者が公証人に対して遺言の趣旨を口授し、2人以上の証人立ち合いのもとで作成します。文案は公証人が作成してくれるので、自分で文章を考えたりする必要がありません。作成手数料はかかりますが、遺言書としての確実性は高くなります。
秘密証書遺言(民法970条)
秘密証書遺言とは、自筆で作成した遺言書に封をした状態で、公証役場に差し入れる方式です。
自筆証書遺言の書き方
要件1 全文自筆で記載する。
遺言書の本文は、遺言者が全て自書(手書き)する必要があります。他人が代筆したりした場合には無効になります。
遺言書に別紙として財産を記した目録(財産目録)を添付する場合、目録については自書する必要はありません。ただし、目録はすべてのページ(両面の場合には両面とも)に署名・押印が必要です。
要件2 日付を自書で記載する。
日付を自書で記載することが要件とされています。年月日が特定できるような記載が必要です。「令和〇年〇月吉日」といった記載では、年月日が特定できないため無効とした判例があります(最高裁昭和54年5月31日判決)。
要件3 氏名を自書で記載する。
氏名を自書で記載することが必要です。ここで言う氏名とは必ずしも戸籍上の氏名と同一でなければならないということでなく、通称や俗称でも遺言者の特定が可能であれば、遺言書としての効力は認められます。ただし、後々の紛争を防ぐためには戸籍上の氏名で記載する方が望ましいでしょう。
要件4 押印をする。
自筆証書遺言では、遺言者が押印する必要があります。実印である必要はありません。ただし、後々の紛争を防ぐためには出来るだけ実印を利用するのが望ましいでしょう。
※これら以外にも訂正する場合の方法など自筆証書遺言は、その要式が厳格に規定されています。
※共同遺言(二人以上の者が同一の証書に遺言をすること。)は禁止されています。
せっかく遺言書を作ったのに無効になっては大変です。遺言書の作成を考えている方は、お気軽にご相談ください。